兵庫RC(ランニングクラブ)

小学生から大人まで幅広い層のチームでの様々な連絡や報告、そして私の考え方や理論を上げて行きます。

明石RC規約

第1章 総則
   (名称)
第1条        本チームは中高生を対象とし、名称を明石RCとする。
  (事務局)
第2条         事務局を代表宅におく。
第2章 目的および事業
   (目的)
   第3条  明石RCは、陸上競技中長距離の向上、
普及および振興を図り、アスリートの心身の健全な発達に寄与し、
併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
   (事業)
   第4条  明石RCは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
      1) 情報の交換及び定期的な練習会の開催
      2) 競技の知識に関する情報の提供
      3) その他明石RCの目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
   第5条  明石RCの主旨に賛同する陸上競技中長距離の愛好者をもって構成する。会員は中学生・高校生とする。
入会時、更新時に登録書を提出し、承認を得る。
   第4章 役員
(役員)
   第6条  明石RCに次の役員をおく。
      1) 代表  1 名   
      
   (役員の職務)
   第7条 1)代表は明石RCの統括とする
    (役員の任期)
   第8条  基本原則1年とする。ただし再任を妨げない。
   (役員の解任)
   第9条 会員は、役員に次の各号の一つに該当する事由があるときは、 役員を解任することができる。
       1)心身の故障のため職務の執行に影響があることが認められるとき。
       2)著しく職務上の義務に違反し、又は役員たるにふさわしくない言動が認められるとき。

 第5章 会計
   (経費)
   第10条  明石RCの経費には次に掲げるものをもってあてる。
       1)年会費1000円
2)その都度必要時に実費

   (会費)
   第11条 1)明石RCの会費は年間1000円とする。その他としてスポーツ保険中学生800円、高校生1850円とする。                       
第6章            会員の自己責任
  (練習中の怪我)
第12条   会員は、個人または本チームでの練習会、及び運営時に発生する
疾患・怪我、事故などに関する事は自己責任におくとともに、
疾患・怪我・事故を回避するように努める事。
  (保険)
第13条   事故、怪我については保険加入内の範囲とする。また、保険加入(スポーツ安全協会
は4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章            補則
   (規約変更)
   第14条   この会則は会員の承認により変更することができる